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ナースの逃げ道学校では教わらない、現場の逃げ道。
妊娠中の女性が自宅の机で貯金箱と電卓を前に産休中のお金を考えるイメージ画像

看護師の産休中のお金|出産手当金・出産育児一時金の基本

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妊娠・出産で仕事を休むあいだ、お給料はどうなるの?——不安になる看護師は多いもの。産休中の収入を支える「出産手当金」と、出産費用にあてる「出産育児一時金」は、どちらも健康保険から受け取れる大切な給付です。もらえる条件・期間・金額の考え方、退職した場合の扱いまで、協会けんぽの情報をもとにやさしく整理しました。


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妊娠・出産で仕事を休むことになったとき、頭をよぎるのが「その間、お給料はどうなるんだろう」という不安です。休んでいる間の生活費、出産にかかる費用——考えるほど心配になりますよね。

でも、安心してください。産休中の収入と出産費用は、健康保険からの給付で支えられるしくみがあります。休業中の生活を支える「出産手当金」と、出産費用にあてる「出産育児一時金」。この2つは、働く看護師(被保険者)が受け取れる大切なお金です。この記事では、それぞれの条件・期間・金額の考え方、退職したときの扱いまで、協会けんぽの情報をもとに整理します。お金の見通しが立つと、気持ちもぐっと落ち着きます。最後まで読んでください。

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産休中の生活は「出産手当金」、出産費用は「一時金」で支えられる
産休中の生活は「出産手当金」、出産費用は「一時金」で支えられる

産休中の生活を支える「出産手当金」

まず、休んでいる間の“お給料の代わり”になるのが出産手当金です。

ざっくり言うと、産前42日・産後56日の休みのうち、給与が出ない日について、おおよそ日給の3分の2が受け取れる、というイメージです。

出産費用にあてる「出産育児一時金」

もうひとつが、出産そのものにかかる費用を支える一時金です。

直接支払制度を使うと、出産費用が一時金の額を下回れば差額が支給され、上回ればその不足分だけを医療機関に支払う形になります。大きなお金を一度に用意しなくてよいのは、大きな安心材料です。

退職して出産する場合はどうなる?

「出産を機に退職するけれど、出産手当金はもらえないの?」という不安もよく聞きます。

退職のタイミングによって扱いが変わるので、辞める日を決める前に、勤務先や協会けんぽに確認しておくと安心です。

育児休業に入るあとのお金は「別制度」

産休(産後56日)のあと、育児休業に入る人も多いはず。その間の給付である育児休業給付金は、健康保険ではなく雇用保険の制度で、ハローワークの管轄です。

お金の不安は「早めに確認」で軽くなる

最後に、大切なことを。妊娠・出産にまつわるお金は、制度が複数にまたがっていて、正直わかりにくいものです。でも、もらえるお金があると知っておくだけで、見通しは大きく変わります。ひとりで抱え込まず、早めに職場に相談しましょう。

まとめ

  • 産休中の生活は出産手当金(産前42日・産後56日の範囲で、休んだ日についておおむね日給の2/3)
  • 出産費用は出産育児一時金(1児につき50万円/22週未満・制度対象外は48.8万円、直接支払制度で立て替え不要)
  • 退職後でも、条件を満たせば出産手当金を継続して受け取れる場合がある(退職日は出勤しない等の注意)
  • 育休中の育児休業給付金は雇用保険(ハローワーク)の別制度
  • 正確な金額・手続きは、協会けんぽ・健康保険組合・勤務先で早めに確認を

お金の見通しが立つと、出産と育児に、より安心して向き合えます。妊娠・出産と仕事の両立の不安は結婚・出産とキャリアの悩み、休みの権利は看護師の有給休暇の取り方、復職の不安はブランクがあっても看護師に戻れるもあわせてどうぞ。

#出産手当金#出産育児一時金#産休 お金#看護師 産休#健康保険

出典・参考

※ 数値・医療的記述は上記の一次情報・公開資料に基づいて作成しています(公開時点)。

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